今後とも大阪水上隣保館をお支え下さい | ||
皆様方のご支援のおかげで、大阪水上隣保館は87年の歴史を歩むことが |
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できました。 | ||
法人内で過ごす子どもたちや、ご高齢の方々はもとより、そこに寄り添う |
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職員もまた、ご支援くださいます皆様方のお声、お心に感動し大きな勇気を | ||
頂いております。 | ||
水上生活者の子どもたちを援護する事業からスタートした本法人は、今で | ||
は様々な福祉事業、教育事業を実施する総合的な法人に育てて頂きました。 | ||
これからも誰もが平和で安心して暮らせる社会づくりに寄与できるよう、 | ||
様々な働きを続けてまいります。 | ||
今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 | ||
郵便振替(指定振替用紙使用の場合は手数料等法人負担) | |
・口座番号 00930-0-82884 | |
・口座名 社会福祉法人 大阪水上隣保館 理事長 黒川 芳朝 | |
・お問い合わせ 法人事務局 TEL 075-961-0711 | |
FAX 075-961-1144 | |
・メールアドレス suijo@minos.ocn.ne.jp |
”寄付控除について”
当法人へのご寄附は、所得税法第78条第2項第3号及び、法人税法第37条第1項、
第3項第2号及び第4項に基づき、寄付金控除の対象となります。
(詳しくは法人事務局にお問い合わせ下さい。)
<新たな所得税の寄付金控除のについてのお知らせ>
2011年に国の税制度の改正があり、当法人は2011年12月28日付けで大阪府より「税額控除」の適用対象法人として認められました。
これにより、当法人へ年間2,000円以上のご寄付を賜りました個人の方は、
確定申告で「所得控除」か「税額控除」のいずれかで所等税の寄付金控除を受けて頂けます。
「税額控除」を受けられる場合は、当法人発行の領収書のほかに大阪府発行の
証明書の写しを添付して頂く必要があります。証明書の写しは領収書発行時に添付させて頂きますのでご活用下さい。
”寄付控除について”
当法人へのご寄附は、所得税法第78条第2項第3号及び、法人税法第37条第1項、
第3項第2号及び第4項に基づき、寄付金控除の対象となります。
(詳しくは法人事務局にお問い合わせ下さい。)
<新たな所得税の寄付金控除のについてのお知らせ>
2011年に国の税制度の改正があり、当法人は2011年12月28日付けで大阪府より「税額控除」の適用対象法人として認められました。
これにより、当法人へ年間2,000円以上のご寄付を賜りました個人の方は、
確定申告で「所得控除」か「税額控除」のいずれかで所等税の寄付金控除を受けて頂けます。
「税額控除」を受けられる場合は、当法人発行の領収書のほかに大阪府発行の
証明書の写しを添付して頂く必要があります。証明書の写しは領収書発行時に添付させて頂きますのでご活用下さい。