社会福祉法人大阪水上隣保館 公益通報対応規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 本規程は、公益通報者保護法(以下「法」という。)が規定する労働者等
からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、法令遵守を旨とする社会福祉法人大阪水上隣保館(以下「法人」という。)の健全な経営に資することを目的とする。
第2章 通報対応体制
(通報対応責任者)
第2条 本規程による通報対応の責任主体を明確にするため、法人に通報対応責任者を置く。
2 通報対応責任者は、各施設長があたるものとする。
(通報及び相談窓口)
第3条 職員等からの通報を受け取る窓口(以下「通報窓口」という。)及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談に応じる窓口(以下「相談窓口」という。)を法人事務局内に設置する。
(通報の方法)
第4条 通報窓口及び相談窓口の利用方法は電話・FAX・書面・面会・電子メールとする。
2 匿名通報は、原則としてこれを受け付けないものとする。ただし、匿名による通報がやむを得ないと判断される場合は、これを通報として受理することができる。
(通報者及び相談者)
第5条 通報窓口及び相談窓口の通報者は、当法人の役員・評議員・職員(正職員・有期契約職員・パート・アルバイト・派遣労働者・退職者)及び当法人の利用者等とする。
(記録及び事務体制)
第6条 通報受理に基づく各種対応事務等を執り行うために法人事務局内に通報対応担当者をおくものとする。
2 通報対応担当者は、通報内容を通報受付票(様式1)により記録する。
3 通報対応責任者は、通報から調査、改善までの経過と結果について通報案件管理票(様式2)により記録する。
(調査)
第7条 通報された事項に関する事実関係の調査は、常務理事の指示のもとに事務局長が行う。
2 常務理事は、関係する施設の職員、その他関係者からなる調査チ-ムを設置することができる。この場合、被通報者(不正行為等に関与していると通報された者をいう。)を加えてはならない。
3 書面等で通報があった後、事実関係の調査を行う場合は、その旨を通報者に対して20日以内に通知するものとする。
(協力義務)
第8条 通報対応責任者は、通報された内容の事実関係の調査に協力しなければならない。
(是正措置)
第9条 調査の結果、不正行為等が明らかになった場合には、法人は速やかに是正措置及び再発防止措置を講じるものとする。
2 法人は必要に応じ、関係行政機関にその概要を報告する等所要の措置を講じるものとする。
(法人内処分)
第10条 調査の結果、不正行為等が明らかになった場合には、法人は当該行為に関与した者に対し、就業規則の規定に従って制裁を行うことができる。
第3章 当事者の責務
(通報者の保護)
第11条 法人は、通報者が相談又は通報したことを理由として、通報者等に対して解雇、懲戒、降格その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。
2 法人は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を講じなければならない。
3 法人は、正当になされた行政機関又は事業者外部への通報行為に対しては、前2項を準用し、通報者を保護するものとする。
(秘密保持の徹底)
第12条 本規程に定める調査業務に携わる者は、相談、通報された内容及び調査で得られた個人情報を漏洩してはならない。また、退職後あるいは退任後においても同様とする。
(通知)
第13条 常務理事は、通報者等に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者の個人情報保護に配慮しつつ遅滞なく通知しなければならない。
(不正目的の通報)
第14条 通報者等は虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的をもって通報を行ってはならない。法人は、そのような通報を行った職員に対し、就業規則に従って制裁を行うことができる。
(通報または相談を受けた者の責務)
第15条 通報又は相談を受けた者は、通報対応担当者に限らず、本規程に従い誠実に対応しなければならない。
第4章 その他
(利益相反者の排除)
第16条 本規程に基づく通報対応の処理にあたって、常務理事が被通報者 である場合は、理事長がその任にあたるものとする。
2 本規程に定めのない事項については、理事長が決定・指示する。
(改廃等)
第17条 本規程の改廃は、理事長が決定し、直近の理事会に報告する。
(施行)
付則 本規程は2010年11月1日より施行する。